○免税店(輸出物品販売場)を経営する事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。
○免税店には、自ら免税販売手続を行う『一般型消費税免税店』と、免税販売手続を他者に委託する『委託型消費税免税店』があります。
○免税店を経営する事業者は、一定の要件を満たす場合、外航クルーズ船等が寄港する際に、クルーズふ頭へ臨時出店することができます。
1.一般型消費税免税店
免税店を経営する事業者がその店内において免税販売手続を行う消費税免税店です。
(2015年3月31日までに従来の消費税免税店許可を取得している店舗は、2015年4月1日より自動的に一般型消費税免税店となります。)
2.手続委託型消費税免税店
免税店が所在する特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する『承認免税手続事業者』が免税販売手続を行う消費税免税店です。
3.クルーズふ頭への免税店臨時出店
詳細については、下記の消費税免税店の手引き(PDF)をご覧ください。
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